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古河電工グループ人権方針

古河電工グループ人権方針

古河電工グループは、「古河電工グループ理念」に基づき、グローバルな事業展開を進めるにあたり、自らの事業活動に影響を受けるすべての人びとの人権が尊重されなければならないことをよく理解し、人間の尊厳と国際的に認められたすべての人権を尊重します。

1. 位置づけ

古河電工グループは、「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO 宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、「古河電工グループ人権方針」(以下、本方針という)を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。また本方針は、「古河電工グループ理念」および「古河電工グループCSR行動規範」に基づき、人権尊重の取り組みを推進するものです。

2. 適用範囲

本方針は、古河電工グループの全役職員(役員・正社員・契約社員を含む、すべての社員)に適用されます。また、古河電工グループは、自らの事業活動に関係するすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針を支持し、同様の方針を採用するよう求めます。

3. 人権尊重に対する責任

古河電工グループは、自らの事業活動において、人権に対する負の影響が生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合は、是正に向けて適切な救済措置と防止・軽減措置を行うことで人権尊重に対する責任を果たします。古河電工グループは、本方針の実施責任者を置き、当該責任者は自らの事業活動における本方針遵守の監督責任を負います。また、古河電工グループのビジネスパートナーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、適切な対応をとるよう促します。

4. 人権デューディリジェンス

古河電工グループは、企業としての人権尊重に対する責任を果たすため、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。人権デューディリジェンスには、潜在的または実際の人権への負の影響を特定・評価し、そのリスクを防止または軽減するための措置を講じることが含まれます。

5. 救済

古河電工グループが自らの事業活動において、人権に関する項目を含む「古河電工グループCSR行動規範」に反する行為や、その潜在的懸念に対応するため、古河電工グループの役職員に、内部通報の窓口を設置しています。その他のすべてのステークホルダーに対しても、人権に関する項目を含むコンプライアンス違反、およびその懸念を通報できる、お問い合わせの窓口を設置しています。これらの情報を基に、適切な手続きを通じてその負の影響の救済に取り組みます。

6. 教育

古河電工グループは、本方針を十分に理解し、自らの事業活動の中で効果的に実行されるよう、古河電工グループの全役職員に対し、適切な教育を行います。

7. 適用法令の遵守

古河電工グループは、自らの事業活動を行うそれぞれの国と地域において、その国の国内法および規制を遵守いたします。また、国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾が生じた場合は、古河電工グループは、それぞれの国と地域の法令規則に可能な限り配慮をしつつ、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していきます。

8. 対話・協議

古河電工グループは、本方針の一連の取り組みにおいて、古河電工グループの全役職員およびビジネスパートナーに加えて人権に関する独立した外部の専門知識を活用するなど、あらゆるステークホルダーとの対話と協議を積極的に行います。

9. 情報開示

古河電工グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトやレポートを通じて開示します。

制定年月日 2020 年 1月27日
古河電気工業株式会社
代表取締役社長
小林 敬一

株式会社ディ・エフ・エフ, サステナビリティ推進室